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わらビズからのお知らせ

小規模事業者持続化補助金<一般型> [創業枠]について
2022-07-20
範囲促進等の中心とした事業計画の策定
小規模事業者持続化補助金<一般型>について

〇事業概要
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

創業枠に係る申請要件について
〇概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市
区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

〇要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業者(※2、3)であること。

※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去3か年」の期間については別紙「参考資料」P.9をご確認ください。
※2:<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員

※3:<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

〇必要な手続
<申請時>
 「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(※)の写しを申請書に添付して提出。

<法人の場合>
 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。

 <個人事業主の場合>
 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子
申告した方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用とし
て添付してください。

※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。


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